障害・老齢年金、併給OK 来月実施 新制度10万人が該当

これは、嬉しい話題です。

普通の人にとっても老後、定年後の生活について色々不安な事が多いけれど障害を持っていると普通の人たちよりも更に色々お金もかかったり(普通の人からすると色々恩恵を得られていると思うかもしれないけれど実際は必ずしもそうではないんですよ)

その中で嬉しいこの制度の実施の記事でした。

産経新聞より)

障害・老齢年金、併給OK 来月実施 新制度10万人が該当

障害基礎年金の受給者が老齢厚生年金も合わせて受けられる新制度が四月から施行される。障害を持ちながら働いたことが年金制度上で評価され、年金受給額が増えることになる。また、同様に、老後の保障を厚くするとの観点から、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給もできるようになる。社会保険庁では、対象になる六十五歳以上の障害基礎年金受給者は約十万人いるとしており、併給申請を早めにするよう呼びかけている。 

障害基礎年金は自営業者や学生、さらには専業主婦らが、けがや病気で日常生活に支障をきたす場合に、年齢に関係なく支給される年金。障害の程度で一級と二級に分かれ、支給額は前者が年間九十九万三千百円、後者が同七十九万四千五百円(いずれも子供への加算分を除く)。

ただ、公的年金制度は、支給事由を「障害」「老齢」「遺族」のどれかひとつに限る「一人一年金」なので、障害年金と老齢年金や遺族年金との併給はこれまで原則として認められなかった。このため、障害基礎年金を受けている人が六十五歳の時点で、老齢厚生年金(厚生年金の報酬比例部分)を受けたい場合、障害基礎年金を放棄する必要があった。

しかし、障害を持ちながらの労働は、就労期間が短かったり、勤務時間や職務内容に限界があるなど、総じて賃金総額が低くなる。報酬に比例する厚生年金では年金額が目減りするため、障害基礎年金にとどまるケースが一般的だ。

そうなると、在職中に支払った厚生年金保険料は労使とも掛け捨て状態になってしまい、障害基礎年金受給者の就労意欲をそぐとの批判があった。

団塊の世代の大量退職を控え、労働市場の担い手(年金の支え手)をどう確保するかが大きな課題となるなか、平成十六年の年金改正で「障害を持ちながら働いたことが評価される仕組み」として、老齢厚生年金の併給が認められた。同時に遺族厚生年金についても障害基礎年金受給者が六十五歳になれば併給できるようになった。

老齢、遺族両厚生年金のいずれの併給を受けるにも、社会保険事務所に申請が必要で、障害の内容によっては、診断書の提出も求められる。

社保庁では「該当する六十五歳以上の障害基礎年金受給者は約十万人いる」としており、制度施行を前に、市町村広報などで呼びかけている。